安全保障輸出管理への取り組み

日本をはじめとする主要国では、国際的な平和および安全の維持を目的として、国際条約の締結や、国際的な枠組み(輸出管理レジーム)を作っています。ニコンは国際社会と協調して輸出などの管理を行っています。

基本方針

ニコングループでは、法令順守はもちろんのこと、国際的な平和および安全の維持を目的として、安全保障輸出管理に取り組んでいます。

ニコンおよび国内グループ会社においては、以下を安全保障輸出管理の基本方針として輸出管理社内規程を設けています。海外グループ会社においては、各国の輸出管理法令を順守しています。

  1. 1.規制貨物の輸出、規制技術の提供、仲介貿易取引及び技術の仲介取引については、外国為替及び外国貿易法とこれに基づく政令、省令、通達等(以下「外為法等」という。)に反する行為は行わない。
  2. 2.外為法等の順守及び適切な輸出管理を実施するため、安全保障輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制の整備、充実を行う。

安全保障輸出管理の枠組み

安全保障輸出管理の枠組み

輸出管理業務

  • 社内で任命された技術鑑定員が、法令に定める規制貨物等に該当するか否かについての判定(以下「該非判定」という)を行います。
  • 法令に定める規制貨物等に該当していない場合であっても、大量破壊兵器又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがないかどうか等を確認しています。
  • 輸出等にあたっては、必要な社内手続を行い、経済産業大臣の許可が必要となる場合は許可申請を実施いたします。

該非判定書

お客様からのご依頼により「該非判定書」を発行しています。ご依頼は各事業部門、各グループ会社までご連絡いただきますようお願いいたします。

AEO制度*の活用

ニコンは、AEO制度により、2007年に「特定輸出申告制度」を利用できる特定輸出者として認定を受けています。こうした取り組みを通じて、ニコンは、貿易におけるセキュリティの確保と円滑化を実現しています。

  • *AEO(Authorized Economic Operator)制度
    世界税関機構が採択したSAFE「基準の枠組み」において導入・構築の指針が定められたもので、各国の税関当局が貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者を認定し、税関手続の緩和・簡素化を提供する制度。

AEO制度に係るシンボルマーク